2022年1月開始の電子帳簿保存法への対応は万全ですか?
猶予期間 2023年12月31日まで


電子データ(ファイル)の検索を容易に行うことができるソフトです

電子帳簿保存法対応 ファイル検索システム「みつけるモン」

動画によるご案内

ソフトの特徴

請求書や領収書等々の電子データ保存と検索が簡単に行えます

「日付」「種別」「取引先」「摘要」「金額」の各項目をファイル保存時に登録することで、すみやかに検索することが可能です。

ファイル登録&検索画面

ファイル登録&検索画面

多数な検索項目で、見つけたいファイルをあいまい検索で一発抽出!!

「みつけるモン」は国税庁「電子帳簿保存法」の検索条件を満たすばかりでなく、あいまい検索も可能になっています。

例えばこんな検索方法

サーバーやパソコンを買い替えてもデータ移行を簡単に行えます!

「電子データ保存フォルダは、長期間利用されることになります。保存先のサーバーやNAS等、パソコンを買い替えられてもデータ移行が簡単に行えます。
データベースファイルとデータ保存フォルダを移行先にコピーして、プログラムにてリンク先を変更するだけです。

保存先変更時のデータ移行も簡単

電子データであればどんなファイルでも保存、抽出(検索)が可能です

電子データ(pdf、txt、jpeg、docx、xlsx、png、jww等々)全てが対象です。電子帳簿保存法の対象外で、管理(保存)して必要な時に検索(抽出)が可能です。
抽出した電子ファイルを複写して新たな電子ファイルとして利用することが可能です。

あらゆるファイルを管理できます

このようなお悩みにも対応できます!

  • 保存しているのは間違いないが、どこのフォルダだったかが分からない。
  • ファイルを探すのに時間がかかってしまう。

契約書でも図面でも、もちろん見積書、請求書等々、電子データであればなんでも保存・抽出(検索)が可能です。
抽出(検索)条件は、①日付、②種別、③取引先、④摘要、⑤金額、⑥拡張子の組合せで、あいまい検索が可能です。

電子帳簿保存法に対応ソフトをお探しの場合には

電子帳簿保存法対応のソフトは安価で使いやすい「みつけるモン」が最適!

ファイル検索には

どこに保存したか探すのも「みつけるモン」活用で、すぐに探し当てることができます。

会計資料を保存するには

税務調査の時にあたふたすることなく対応できました。調査員から指示された資料がすぐに出すことが出来て精神的にも楽でした。

ご導入方法

  • 下記「お試し利用申込」ボタンより必要事項を入力して送信ください。
  • 弊社よりお客様用のソフトを準備してご連絡いたします。
  • 遠隔ソフトによるリモート操作でお客様のPCに設定をいたします。
  • ご利用開始いただけます。

※お試し期間がすぎると、ソフト起動時にメッセージが表示されます。
パスワード更新依頼をしていただくことで継続して利用いただくことが可能です。

よくあるご質問

  • Q3人同時に利用できますか?
    A可能です。インストールされたパソコンであれば何人でもご利用可能です。
  • Q購入費用や保守費用はどのようになっていますか?
    A下記に価格表がありますのでご覧願います。
  • Qパソコンを買い替えた時はどうなりますか?
    A新しいパソコンにプログラムをインストールして利用できます。それまでのデータも引き続き利用可能です。
  • Qサーバーにデータを置いて複数人で利用が出来ますか?
    A可能です。プログラムのインストールは利用されるパソコンにそれぞれインストールします。
    データファイルは、サーバーやNASなどの共有フォルダに配置します。
  • Qインストールは簡単ですか?
    Aリモート操作にて弊社が行いますので安心です。

ご利用料金(税別)

≪お試し版について≫

お試し版は、遠隔操作でインストールから設定作業まで行います。但し、1台に限らせて頂きます。
一切費用は発生しません。

≪継続利用≫

インストール台数(※1) 1台〜
導入時(※2) 基本料金3万円 + 5,000円 × 台数
次年度以降保守料金(※3) 年間2万円(一律、インストール台数は関係なし)

※1:全機能同時稼働可能

※2:ソフト代金、インストール料金、操作指導料、初年度保守料金含む
  保守料金には、電話、メール、ファックス、リモート操作によるサポートが含まれます。

※3:次年度以降ご利用時に必要となります。

国税庁のホームページには、
課税期間ごとの日付又は金額の任意の範囲を指定して条件設定を行い検索ができることをいうとされており(取扱通達4-10)、原則として、一課税期間ごとに検索をすることができる必要があります。
また、「閲覧対象データを出力するために行った電子計算機の操作の開始時点から出力時点までを速やかにできることを意味していると考えられます。この場合、その閲覧対象データを出力するに当たり、データの抽出作業が伴うときには、まず始めに検索を行い、その結果抽出されたデータを画面及び書面に出力することから、当然にその検索を開始した時から、該当する書類が画面及び書面に出力されるまでを速やかにできなければならないと考えられます。
したがって、『速やかに出力する』とは、抽出されたデータについて速やかに出力することができるだけでなく、検索についても速やかにできることが必要であると考えられます。なお、条件に該当する記録事項の全てが、ディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で出力される場合のほか、視認性の観点から、重複する項目等について画面及び書面への表示を省略しているときについても、記録事項をデータとして保持しているときは、『電磁的記録の記録事項を検索することができる機能』を有していると考えられます。」とあります。

国税庁ホームページ